6.05.2011

弱者ビジネス(1)

借金する際に己の信用または担保が十分でない場合は連帯保証人を立てる事を求められるが、部屋を借りる時もそれは同様。安定継続収入がない、もしくは低所得であるなどの理由によって、賃貸契約を結ぶ際に貸借人が不動産会社から連帯保証人を立てる事を求められる場合がある。
この場合の連帯保証人は貸借人が家賃を滞納した場合に貸借人に代わって家賃の支払い義務を負うもので、これも消費金銭貸借契約の連帯保証人と同様。


この賃貸物件を借りる際に連帯保証人を引き受けるサービスがあるという。
貸借人から保証料を徴収する代わりに、貸借人が家賃を滞納した場合には連帯保証人として貸借人に代わり家賃を支払う。

要は保険と同じか。ふーん便利な仕組みだね、位に考えていた。自分が関わるまでは。



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